関測量事務所は、協定通路認定申請の発起人様を応援します。

協定通路とは
建築基準法第43条第1項ただし書きの許可を受けるため
関係権利者が協定を締結した道。

要件
①現況幅員が2.7メートル以上で、平成11年5月1日現に存在し、避難及び通行上支障のない措置が講じられており、昭和57年以前から建築物が建ち並び、一般の通行の用に供されている道である事。
②行き止まりの場合は、原則として延長距離が35メートル以下である事。
③関係権利者全員の承諾がある事。(将来、幅員4メートル以上確保できるもの)
 ※関係権利者とは…協定通路となる部分の敷地の所有者 
 ※一部の不同意者がある場合、後退部分に建物が突出している場合などはご相談下さい。
④協定通路に接する敷地に建築できる建築物の用途・規模・道路斜線などの制限に適合するものである事。

作業の流れ

当社では発起人様をサポートし、関係権利者への説明及び個別の状況による必要書類の説明などを行い、発起人様をご支援いたします。関係権利者の賛同が得られましたら、後は当社にお任せ下さい。

関係権利者に説明・意向の把握
現況の測量
ブロック塀や建物の位置などの現況を測量します。
図面の作成
現況の形態及び将来4メートル以上の後退位置を明示した図面を作成します。
後退位置の表示
現況通路部分に後退する位置に表示を行う。
(石杭・金属プレート等を現地に設置します。)
協定同意書の作成
図面に基づき協定同意書に署名・捺印(実印)必要書類の受領
協定通路認定申請書作成
関係権利者よりご提出いただいた書類・図面などをファイリングします。
協定通路認定申請

発起人様が行う作業

  1. 関係権利者への協定通路認定申請の主旨を説明し、理解を求め賛同し協力して
    いただく
  2. 関係権利者から、必要書類の受領と署名・捺印をいただく

「作業の流れ」の中の※2箇所であります。この2点を発起人様が行う事により、費用が相当額お安くなります。
もちろん全て、ご依頼があれば喜んで受注させて頂く事は言うまでもありませんが、協定通路認定申請の場合は発起人様が近隣の方々に直接お話をされた方が、スムーズに進む事が多いようでございます。その場合、当社は的確なアドバイスと当社作成の押印書類の見本などで、発起人様を全面的にご支援致しますので、ご安心してお任せ下さい。ご不明な点はなんなりとご相談下さい。