道路位置指定とは
私道で、建築基準法に基づき築造された道で
区長から位置の指定を受けた道路(42条1項5号)

取扱基準の緩和

練馬区では、平成30年4月から建築基準法による「道路」にしやすくするため、取扱基準の緩和と助成制度が設けられました。道路の指定後から建て替えまでの間、道路を整備しなくても法による道路の指定が受けられる様に取扱基準が緩和されました。(対象条件あり)
また、法による道路にすることを促進するため、申請に要する費用の一部の助成が受けられる様になりました。(対象条件あり)しかしながらこの制度により、道路の指定を受ける場合は、道路となる土地を分筆するなど取扱基準が強化された一面もあります。詳細につきましては、なんなりとご相談ください。
なお、作業の流れなどにつきましては、協定通路認定申請手続きをご参照ください。